「マイナンバー」がよく分かる講座

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「マイナンバー」がよく分かる講座

第1章マイナンバー制度とは図表1?2社会保障・税番号制度のイメージ社会保障・税番号制度のイメージマイ・ポータル自己情報表示機能アクセス記録表示機能プッシュ型サービスワンストップサービスインターネットあ特定個人情報保護委員会情報提供ネットワークシステム情報保有機関A符号A紐付利用番号A属性情報4情報個人番号個人アクセス記録情報提供ネットワークシステム及び情報保有機関に対する監視・監査など符号同士を紐付ける仕組み霞が関WANLGWAN等情報保有機関B符号B紐付住民基本台帳法に基づき情報提供利用番号B属性情報4情報個人番号※上記の機関のほか、共済組合、健康保険組合なども対象。失電効子証情報明書提の供地方公共団体情報システム機構(地方共同法人)住基ネット連動公的個人認証サービス重複調整住民票コード個人番号4情報個人番号生成個人番号都道府県・市町村符号C全国の都道府県・市町村をネットワーク化紐付市町村の住民基本台帳※約1,800団体利用番号C属性情報4情報個人番号【住民票】・氏名・住所・生年月日・性別住民票コード等個人番号市町村が個人番号を付番市町村が個人番号カードを交付4出典:総務省自治行政局住民制度課「住民基本台帳法・公的個人認証法の一部改正について地方公共団体情報システム機構法について」トワークシステム」を通じてのみ情報連携を行うものとされています。3.マイナンバーと民間企業との関係マイナンバー制度では、「社会保障」と「税」の分野で行政機関等が個人番号・法人番号をキーにして情報を管理したり連携したりするために、社会保険(健康保険・厚生年金保険、雇用保険等)の書類や、税の書類(源泉徴収票や支払調書等)に、個人番号・法人番号を記載することが求められるようになります。そのため、民間企業においても、行政機関等に提出するこれらの書類に個人番号・法人番号を記載するために、従業員及びその配偶者・扶養親族等、取引先、株主並びに顧客の個人番号・法人番号を収集し、保管15