「マイナンバー」がよく分かる講座

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「マイナンバー」がよく分かる講座

第3章金融機関行職員が知っておくべきこと01個人番号の利用・提供と本人確認取扱いの制限と確認書類POINT1金融機関では支払調書作成する場面等で顧客の個人番号を取り扱うが、提供を受けた個人番号は、社内ルールに従って他部署や委託先に提供する場面や行政機関等に提出する場面以外では提供してはならない。2本人(代理人)から個人番号の提供を受ける際には、番号確認および身元(実在)確認の書類の両方の提示を受けることが法律上の義務となっている。1.個人番号を利用してよい場面とは金融機関では、第1章の「01?4.金融機関業務への影響」で述べたとおり、主として以下の場面で個人番号を取り扱うことになります。このように法律の規定によって他人の個人番号を取り扱うことができるとされている場合以外で個人番号を取り扱うことは違法です。1支払調書作成のための個人番号取得事務(例)?投資信託・国債の販売業務「投資信託または特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書」「特定口座年間取引報告書」74