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37熊田メモ商業手形割引は、期日前の商業手形を金融機関が買い取ることで資金を供給する融資形態です。手形支払人が手形期日に決済することで返済されるため、当該手形が不渡になった場合、割引依頼人(=融資取引先)は支払義務(買戻義務)を負うことが銀行取引約定書に規定されています。銀行は、割引依頼人に対する買戻請求権のほかに、手形所持人として、手形支払人に対する請求権や裏書人に対する遡及権という、手形法上の権利を併せ持ちます。このため、商手割引は手形貸付や証書貸付等に比べて、保全上優位(信用リスクが低い)にある融資形態といえるでしょう。また、融資取引先が販売先から受け取った手形を割り引くことで、融資先の販売活動・業況を把握できるなど、信用リスク管理の面でもメリットがあります。こうしたことから、融資の新規開拓には、商手割引を切り口とすることが多いのです。他の融資取引と同様、商手割引においても融資取引先の信用力が最大の審査ポイントですが、手形支払人に決済力があるかも重要です。そのため、信用調査機関のデータベースで確認したり、銀行間の信用照会で調査したりするのです。商手割引の対象となるのは、融資取引先とその販売先との商取引が裏付けとなっている手形であり、「融通手形」が対象とはならないことは当然です。よって、新規取扱い銘柄が含まれている場合には、申込受付時に裏付けとなる取引を確認する必要があります。割引の新規取扱いは、裏付けとなる取引と支払人の信用力をチェックするということで融手ではないよさすが甲斐先輩ありがとうございましたおい熊田融資は申込みを受け付けたときにしっかりヒアリングするのが一番大切なんだぞしっかりメモしましたもう大丈夫です!まったくまたメモかよ何だかんだいって甲斐さん甘いんじゃないの…